
「後見」制度とは、「認知症」などの精神上の障害により日常生活に不自由をされている方に法律的な援助者を選ぶ制度です。
「認知症」などの精神上の障害にあわれた方が、介護サービスやその他の不動産の売買契約や財産の処分契約などをするときに、ご本人自身では契約ができないケースがでてきます。
金融機関が本人確認を厳格にしている傾向から、配偶者や子供がいても本人名義の預貯金の払い戻しや解約手続きに応じてもらえない場合もしばしばあります。
このように精神上の障害で法律上の判断能力がおとろえた方が法律行為をするために後見制度は必要なのです。
後見制度には家庭裁判所に申し立てをして行なう「法定後見制度」とあらかじめ後見人となる方と契約をする「任意後見契約」があります。
横山司法書士事務所では、このような方のために後見制度が活用できるようにお手伝い致します。
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