横山司法書士事務所。債務整理・不動産登記・法人登記・成年後見(任意後見)などでお困りの方、お気軽にご相談下さい。 TEL052-831-8757

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成年後見(任意後見)

成年後見(任意後見) 「後見」制度とは、「認知症」などの精神上の障害により日常生活に不自由をされている方に法律的な援助者を選ぶ制度です。
「認知症」などの精神上の障害にあわれた方が、介護サービスやその他の不動産の売買契約や財産の処分契約などをするときに、ご本人自身では契約ができないケースがでてきます。
金融機関が本人確認を厳格にしている傾向から、配偶者や子供がいても本人名義の預貯金の払い戻しや解約手続きに応じてもらえない場合もしばしばあります。
 このように精神上の障害で法律上の判断能力がおとろえた方が法律行為をするために後見制度は必要なのです。
後見制度には家庭裁判所に申し立てをして行なう「法定後見制度」とあらかじめ後見人となる方と契約をする「任意後見契約」があります。
横山司法書士事務所では、このような方のために後見制度が活用できるようにお手伝い致します。

成年後見について

○法定後見
後見開始の審判の申し立てを家庭裁判所に対してする必要があります。
裁判所への申立書は当事務所で作成します。具体的には
  1. 申立
  2. 家庭裁判所の調査審問、鑑定
  3. 審判を経て成年後見人が選任され
  4. 本人に告知し、異議がなければ
  5. 審判確定
  6. 家庭裁判所の嘱託による後見登記が法務局にされます。
  なお、費用の面では、申立費用と成年後見人が職務を開始すると成年後見人への報酬が必要   になります。
○任意後見
ご希望によりいくつかのパターンがあります。
  1. 見守り型:現段階では精神上の障害はないが、将来、高齢になって精神的障害が発生した場合に備えてする契約です。 定期的に面談、訪問するなどして本人の状態を観察し、相談に応じる一種の顧問契約です。
  2. 移行型:精神上の障害はないが、字が書けないなどの体に障害が発生しており財産管理が一人では難しい場合にする契約です。
  3. 即効型:すでに判断能力が低下しているから、いますぐでも支援が欲しい場合の契約です。手続費用としては公証人役場での費用や後見人や後見監督人への報酬などが発生します。
ご依頼後の手続の流れ
  1. ご相談後、当事務所で書類作成をします。
    ご依頼人様へ必要書類の取り寄せを
    お願いすることがある場合もあります。
  1. 任意後見契約では公証役場で公証人との面談が
    必要になり、公証人への手続き費用も発生します。
    その他詳細はご相談時にご説明致しますのでよろしくお願い致します。
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