不動産登記

不動産を売買する場合、贈与する場合、名義人の方が亡くなったので相続登記をしたい場合に法務局への不動産の名義変更手続きを致します。また、売買契約書、贈与契約書、相続については、あらかじめ相続する人を決めておく「遺言書」の作成方法のアドバイスや、遺産を親族様の間で分割するための「遺産分割協議書」などの作成も致します。お気軽にご相談ください。
不動産登記について
○売買・贈与・担保抹消登記
不動産を売買、贈与される場合の名義人様変更の登記をします。
売買契約書の作成から法務局への登記の手続きまで承ります。
新たに名義人となる方と不動産を手放される方と面談し、ご意思を確認した上で手続きをさせていただきます。
なお、不動産の名義を変更すると不動産取得税、贈与税などの税金が発生する場合がありますのでご注意ください。
担保の抹消登記とは、住宅ローン完済後のご自身の不動産の担保を消す手続きのことです。
金融機関から担保抹消手続きにひつような書類を渡されますので、それを当事務所へ持参ください。
○相続登記
亡くなられた方の相続人を戸籍で調査します。
必要に応じて遺産分割協議書など相続に必要な書類の作成をします。
それらの書類をもとに、遺産を相続される相続人様へ名義の変更手続きをします。
手続きする上での必要書類
本人確認のための免許証等身分証明書、戸籍謄本、印鑑証明書、住民票、固定資産税評価証明書等、ご依頼の内容によって変わりますので、ご相談時に説明します。
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