法人登記

商法が改正され会社法が平成18年5月1日に新しく制定されました。
その関係で最低資本金制度が撤廃され資本金1円の会社でも設立が可能になりました。
大幅な法律の改正により今後、社会における会社組織のあり方は大きく変化していくと思われます。
当事務所ではこのような変化にも対応し、ご依頼人様の経営をサポート致します。まずはご相談ください。
法人登記について
○会社設立
会社制度の改正により、「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」が、今後新規に設立できる会社となりました。
「有限会社」は今後設立はできませんが、今まで設立されたものは「特例有限会社」として制度は残ることになります。
当事務所では会社の設立に必要な定款作成公証人役場での認証、登記申請を一括してご依頼を受けることができます。
○法人・会社登記事項の変更
役員の変更、資本増強、本店移転、商号の変更、事業目的の変更の登記などをご依頼を承ります。
既存の会社から新しいグループ会社を分割して設立する会社分割登記などもご依頼を承ります。
また、新会社法が施行されたことに合わせて有限会社の商号を株式会社へ変更する登記も承ります。
有限会社のままでも経営は引き続き法律上可能です。
「特例有限会社」のメリット、デメリットなどの詳細についてはご相談時に説明致します。
○その他
新会社法が施行されたことにより、有限会社は新たに設立できなくなりましたが、すでに営業されている有限会社については「特例有限会社」としてそのまま制度は残りますが、会社の憲法というべき定款は新会社法にあわせて見直す必要があると思われます。
また、株式会社においても取締役の人数が1人でも可能な場合があるなど、より柔軟な会社の組織設計が可能になりました。詳細はお問い合わせください。
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※ご依頼の内容により、ご依頼人様に取り寄せ願う書類(例えば印鑑証明書)や公証人役場への認証(手続きは当事務所が代理)などが必要な場合があります。
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